過去に金融事故を起こしているならJBAで情報開示
JBA(全国銀行協会)で信用情報を開示する方法について解説します。
消費者金融はこのJBAに加盟していません!
なので普通であれば消費者金融は審査時にJICCとCICで信用情報を確認します。
しかし、過去に銀行系のカードローンで延滞(3ヶ月以上)や特定調停や自己破産などで金融事故を起こした場合は事故情報がJBAにも記録されてしまうんです!
JBAで自分の信用情報を開示する方法
以前は本人開示が窓口でもできたんですが、現在は郵送のみの受付となっております。
郵送で情報開示をする場合は必要書類を、「全国銀行個人信用情報センター」に送付します。
情報開示までの3ステップ
ステップ1「必要書類を用意する」
登録情報開示申込書と手数料と本人確認資料が必要になるので用意しましょう!
登録情報開示申込書
JBA公式サイトの「本人開示手続きについて」のページにて開示申込書を作成してください。
⇒本人開示手続きのページはこちら
尚、プリンターを持ってない場合は全国銀行個人信用情報センターの0120-540-558(携帯電話、PHS等からおかけになる場合は03-3214-5020)に問い合わせをして、開示申込書を取り寄せる必要があります。
月曜日〜金曜日(祝日、12月31日〜1月3日を除く)
午前9時〜正午、午後1時〜午後5時
手数料
手数料は1000円(消費税・送料込み)です。
ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書を、郵便局か、ゆうちょ銀行で購入してください。
本人確認資料
以下の中から2点必要です。
一つは必ず現住所が確認できる物にしてください!
1.運転免許証
2.運転経歴証明書
3.パスポート
4.住民基本台帳カード
5.個人番号カード
6.外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書
7.各種健康保険証
8.公的年金手帳
9.福祉手帳
10.戸籍謄本または抄本
11.住民票
12.印鑑登録証明書
ステップ2「必要書類を郵送する」
登録情報開示申込書と定額小為替証書と本人確認資料を郵送します!
郵送先は、
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
です。
ステップ3「登録情報開示報告書が到着」
送付から大体10日以内に登録情報開示報告書が自宅に送られてきます。
登録情報開示報告書の見方
登録情報開示報告書で消費者金融の審査時のポイントになる一番重要な項目について説明します。
⇒登録情報開示報告書の見方はこちら
一番のポイントになる箇所は「残債額・入金区分履」の所です。
○・△・×の記号があるかと思います!
これらが意味する事は、
入金区分 | 説明 |
○ | 請求を受けた金額全額またはそれ以上の入金があった |
△ | 請求を受けた金額の一部の入金があった |
× | 請求を受けた金額の入金がなかった |
P | 請求を受けた金額について、事情により入金がなかった |
− | 請求がなかった(請求はないが、入金があった場合を含む) |
本来であればココは「○」か「−」が付いてないとダメです。
△・×・Pが付くようだと、その人の信用度が落ちてしまいます・・・
それからココも大事です!
・返済区分
・返済区分発生日
・延滞解消日
・完了区分
・完了区分発生日
返済区分という所を見てください。
ここが、成約となっていれば大丈夫ですが延滞は黄色信号です!!
それから完了区分という所もチェックです。
完了区分に「代位弁済・保証履行・強制回収手続・移管」の文字が入っていたら・・・真っ黒なブラック状態・・・ご愁傷様です。
JBAに事故登録がされる期間
JBAに登録された金融事故記録はいつまで残るのか?という点ですが以下のようになります!
「延滞」の場合
延滞の場合は1年間、事故記録が残ります。
「自己破産」「個人再生」の場合
自己破産・個人再生の場合は10年間、JBAの登録情報に事故記録が残ります。
「任意整理」については登録する区分がありません!